屋根は通常の火災の時に、火の粉によって燃えるような屋根ではダメですよ、と規定しています。つまり
不燃材料の屋根にしなさいということです。
延焼のおそれのある部分にある外壁は準防火性能のある構造にすることを規定しています。
昔であれば土塗り壁ですね。モルタルや防火サイディングもこの材料です。ただし、構造体の材料や断熱材・内装材との組み合わせの仕方によって、政令や国土交通大臣がそれぞれの方法や材料の組み合わせの仕方を認定しています。
居室の定義に書きましたが、居室には室面積に対して一定割合の開口部面積が規定されています。採光面積は住宅の場合は室面積の1/7です。
換気面積は1/20です。
ただし、隣地境界線からの距離や、高さによって有効な部分の面積算出方法が決まっています。単に窓の面積がそのまま採光面積になるわけではありません。
窓があるのに法的な採光面積は0というケースもあります。そんな時は、居室としては認められないので、納戸として申請します。