契約上のトラブルの記事一覧

建築条件付き土地ではないのに・・・

先日すこし変わった質問がありました。
質問内容が変わっているということではなく、そこに書かれていることが不思議な内容だったのです。

土地の売買契約を済ませた方が、その土地を仲介した業者と、今度は住宅の検討に入りました。
プランの検討から見積まですすみ、だいたい案がまとまったので、住宅ローンの本審査申込の直前に、その仲介会社から、商談を断られ土地の売買契約も解除し、売主に対しては融資不承認による解約と説明するというものです。
断ってきた理由は『値引きし過ぎたから』だそうです。

すごく気に入った土地だったので、何とかこの土地に住宅を建てる方法は無いだろうかというのが、質問された方の趣旨なのですが、この経緯を聞いて、非常に不思議に思ったのです。

建築条件が付いた土地では無いようです。
仲介会社が、売主には内緒で勝手に条件を付けて、建築工事の受注をとろうと考えた結果のようです。

まさに『他人のふんどしで相撲を取る』というやり方で、振回された買主さんはいい迷惑です。
このようなやり口で商売をしている不動産会社があるのですね。

建築条件付きの土地の販売については、一定の規制があります。
売買契約書には、停止条件や解除条件が明記されなければならないのですが、もちろんそのような文言は契約書にはどこにも書いてないはずです。

しかし、実質は建築条件付きの契約となっているわけです。
土地の案内時点から、たぶん口約束のような話があって、進んでしまったのだと思います。

買主さんが建築条件を無視して、土地の引渡しを求めることは可能なのですが、単に仲介会社と交渉するだけでは解決しないと思います。

このようなことが不動産取引の現場では行われています。
仲介会社の『甘い言葉』には気をつけてくださいね!

この質問と回答についてはこちら⇒ 契約破棄・・・~一戸建てってどうよ? 09.06.24

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2009年06月26日
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カテゴリ: 契約上のトラブル

工事中に売主が倒産したら

注文住宅の工事中に住宅会社が倒産した場合の対処方法については、本サイト『欠陥住宅防止ネット』の契約したら会社が倒産に掲載していますが、建売住宅や建築条件付土地購入の場合など、売買契約によるケースを今日はお話しします。

注文住宅は工事請負契約によって工事が行われますが、建売住宅は不動産売買契約によって工事が行われます。
どちらも、住宅を引き渡すことが目的の契約ですが、住宅会社が倒産した場合には大きな違いがあります。

請負契約においては、住宅を完成させることが義務となっていますが、売買契約では住宅を完成させることではなく、完成された住宅を引き渡すことが義務なのです。
同じように見えますが、大きな違いがあるのです。

両方の違いを表にしますとこのようになります。

注文住宅 建売住宅
敷地の所有権 建主 売主
前渡金等の制限 有(手付保全義務)
工事中の所有権移転
工事中の契約解除
事業主義務の承継

敷地の所有権や工事の出来高部分は、請負契約と異なり最後まで売主にありますので、工事途中での倒産によって、買主さんが工事を継続することは出来ません。

倒産した会社の債権が別の会社に譲渡されて、その別の会社によって工事が継続することを待つしかないのですが・・・・・・
倒産する直前の工事ですから、工事の内容そのものに不安があったり、別の会社に対する不安がある場合もあります。
その時には、手付金をあきらめて契約解除の方向で考えた方がよいと思います。

建売住宅売買での買主側の金銭的な損害は、請負契約と比較すると軽いものです。
注文住宅では1,000万円もの被害に会う方もいますので、売買金額の5%以内でよかった! と考え、新たなマイホーム計画に進んでいきましょう。

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2009年05月12日
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