理想的な資金計画って?
時々ですがこんな質問がきます。
『無理のない資金計画でしょうか?』
というものです。
すごく答えに困ってしまう質問です。
質問される方は、客観的な見方から判断をしてほしいということだと思うのですが
、客観的な見方そのものがすごく難しいものです。
住宅ローンは35年、今後は50年ローンなんてのも出てきます。
『先のことはわからない』と言いますが、このことは全ての人に当てはまることですから、質問する方も
質問を受ける方も同じわけです。
住宅のように大きな借金をすることには不安を感じます。
それは、現在の状態がつづくならば大丈夫だが、万が一状況が変わった時に・・・・・
ということを考えるからだと思います。
ですが、その状況が変化することの予測は誰にも出来ません。
また、状況の変化そのものが
悪く変わることもあれば良くなることだってあります。
そのような将来の変化を含めて判断をしなければならない事に、この質問の難しさがあるのです。
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2009年10月22日
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カテゴリ: 住宅ローン
住宅ローンの返済猶予
金融庁は住宅ローンの返済に対して、柔軟な対応をするよう金融機関に通達を出しました。
住宅ローン利用者の勤務先が業績悪化のため、著しく年収が低下することによって住宅ローンを延滞する利用者の増大を防ぐことが目的です。
かって住宅ローンに対して、このような返済猶予策を国が金融機関に働きかけることはなかったのですが、厳しい状態になった方にとっては歓迎すべきことです。
国がこのような形で、延滞者や延滞予備軍に対し救済措置をとることはめったにありません。
住宅ローンの返済が苦しくなった方は必ず・・・出来るだけ早く・・・金融機関に相談をして下さい。
せっかく手に入れたマイホームです。
マイホームは家族の基盤ともなっているわけですから、簡単に手放すようなことにならないよう、とにかく事前の相談が大事なことです。
もしも返済ができなくなったら も、あわせて読んでくださいね。
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2009年08月07日
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カテゴリ: 住宅ローン
ローン条項を確認しよう
先日、こんな相談がありました。
住宅の売買契約を締結し、銀行に住宅ローンの申込をする段になって、勤務先から給与のカットを通告されたとのこと。
給与のカットは、住宅ローンの返済計画に狂いが生じます。
どう計算しても返済できない様子です。
このまま住宅ローンの手続きを進め、融資承認が為されると、引渡しが行なわれ新居を手に入れるのと引き換えに、苦しい住宅ローンの返済がはじまります。
何とか契約解除をすることができないか?・・・という相談です。
この方も、やはり事前審査を省略していきなり売買契約を締結し、住宅ローンの本申込へと進められたようです。
ですが問題は、契約手続きにあるわけではなく、契約後の解除の方法をどうのようにということですが・・・・
融資不承認による契約解除・・・いわゆるローン条項というものですが、これはあくまでも買い手が住宅ローンの利用を予定して契約をし、予定していた住宅ローンが不承認となった場合に契約が解除できるという、解除条件付き契約の形態です。
このローン条項によって解除ができる要件としては、
- 買い手が契約後すみやかに住宅ローンの申込を行うこと
- 審査のための必要書類をもれなく提出して、融資が承認されるように努力する義務を行なったこと
このようなことがあります。
つまり、故意に融資が承認されないようなことをやってはいけないということなのですが、相談者の方の事情はかなり異なります。
契約履行の意思はあるのですが、給与のカットによって、契約時に想定していた返済計画が実行できないというものです。したがって、融資が承認されて契約を履行すると、間違いなく生活が破綻してしまうということになってしまいます。
このような場合に、契約が解除できるかどうかというのがポイントです。
ローン条項によって契約解除をする為には、通常の審査を行なった結果“不承認”とならなければなりません。
銀行の審査は、所得証明によって行なわれますので、昨年末までの所得で審査が行なわれます。
ただ、その後、勤務先が倒産したりリストラされたりというのは、最近ではめずらしい事ではなく、審査を行なう金融機関としては、このような事情の変化については、当然本審査時には考慮します。
昨年の所得証明以外に、改訂される給与辞令など、客観的に所得が下がる証明があれば、審査の材料となり、返済比率を満たさなければ不承認となる可能性があります。
次に予定した金融機関の審査が不承認となった場合に、売主である業者が素直に契約解除に応じるか?
ということを考えなければなりません。
先に書きましたように、事前審査なしで契約を締結した経緯から想像されるのは、契約をせかせて行なったというものです。
極端に言うと、“何がなんでも契約させる”という、強引な業者であることが予想されます。
そのような業者が、簡単に契約解除に応じるとは思えません。
ノンバンクを利用してでも、融資を実行させようとはたらきかけることが考えられます。
そこで、契約書に記載されているローン条項をもう一度見てほしいのです。
通常は、ローン条項には、利用する金融機関や返済年数、適用金利が記載されています。
これは、予定している住宅ローンを特定する事によって『住宅ローンなら何でもあり』という、実質的にローン条項を適用させないようにする売主側にとって有利な条件を排除しようとするものです。
ローン条項に記載されている金融機関での審査が不承認となった場合には、売主としても、しつこく別の住宅ローンで・・・とはできまんから、解除できる可能性は高くなります。
ところが、具体的な住宅ローンが特定されていない場合には、ノンバンクを利用して・・・・ということに抵抗できません。
これから売買契約を予定している方は、必ずローン条項に具体的な金融機関名や、住宅ローンの内容が記載されているかどうか確認して下さい。
記載されていない場合には、記載してもらいましょう。
それから、契約前に金融機関を特定して事前審査の承認を受けてから契約することがあたり前だということを、再度、念をおしておきたいと思います。
事前審査については 契約前に必ず事前審査ををご覧下さい。
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2009年07月20日
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