住宅ローンが払えなくなったら
住宅ローンの保証料とは、住宅ローンを借りる場合には必ず出てくる諸経費の一部です。
ところでこの保証料の意味を知っていますか?
住宅ローンを貸し出す金融機関は、借り手つまり住宅の所有者ですが、借り手が住宅ローンの返済が滞るようになると、借り手に代わって返済をしてもらうように保証人を立てることが融資の条件です。
以前は、特定の人が保証人になるケースもあったのでしょうが、現在は、保証人に代わって保証会社に保証してもらうことがあたり前になっています。
保証会社は一定料率の保証料を支払ってもらうことによって、保証を行うわけです。
保証料について以前こんな質問がありました。
参照 ⇒ 保証料って・・・~一戸建てってどうよ? 08.05.07
保証料の料率は実は、借り手の職業などいわゆる属性によってかなり変わります。
公務員の人はすごく保証料率が低く優遇されています。
さて、保証会社が代位弁済をしたあとどうなるかということですが、さきほどの 一戸建てってどうよ? で回答したとおりなのですが、もう少し住宅ローンが払えなくなった場合の事をお話しします。
保証会社は代位弁済した金額を回収しないと、保証会社そのものの経営が成り立ちません。したがって、代位弁済をしたあとは早急に資金回収のため動きます。
具体的には、任意売買でやるか競売でやるかなのですが、借り手があちこちからも借金があり、権利関係の整理が難しい場合には、差押→競売という方法をとります。
そうではなく、住宅ローンだけの借金の場合には任意売買によって、担保にしている住宅と土地を売却し、資金を回収しようとします。
借り手つまり住宅の所有者にとってはどちらも、せっかくのマイホームが他人の手に渡ってしまうので、同じように思うのですが、過程がまったく違うものなのです。
任意売買の場合には、普通一般的にある中古住宅の売却と同じように進展していきます。
唯一違うことは、売却金額を所有者が決めるのではなく、保証会社が決めます。そして、売却代金は所有者には一銭も入らず、すべて保証会社に渡ってしまいます。
これは仕方の無いことです。
ところが、競売の場合には少し事情が異なります。
競売が決定されると、裁判所から執行官という立場の人が物件調査にきます。
この執行官は、すごい権限を持っていて、所有者が立ち入りを拒むと、強制的に立ち入りを行う権限を持っています。
つまり、留守であっても開錠業者を使って鍵を開け、住宅内に入りあちこち写真を撮っていきます。
開錠業者でも開けられない特殊な鍵を使っている住宅には、警察の協力を得て入り込みます。
このぐらいの信じられないことをすることが許されているのです。
もしもの場合、こんなことされたくは無いですよね。
もしもの場合には、任意売買で売却されるよう覚悟を決めて、協力をしましょう。
任意売買であれば、ごく普通の生活をしていられます。
時には、引越しのタイミングなど、すごく融通を聞いてくれることもあります。
念のためにお話ししましたが、せっかくのマイホームずっと持っていたいですね!
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2009年03月28日
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カテゴリ: 住宅ローン
団体信用生命保険に加入できなかったら
団体生命保険に加入できずに住宅ローンの審査が承認されないケースがあります。
この相談はその一例ですが
参照 ⇒ 団体信用生命保険~一戸建てってどうよ? 08.05.04
住宅ローンを扱う金融機関の中には、団体信用生命保険の加入を条件としていない商品もあります。
先日、中古住宅を購入された方の本申込に同行しました。
生命保険の告知書に記入する段になって『私、高血圧で薬を飲んでるのですが』とこう話し始めました。
私はビックリ! 『ええっ! ローン通るの?』
すると銀行の担当者が一言
『うちは、団信ダメでも問題ありませんから』
そうなんですか・・・・・
結果は、団信もとおり問題なく生命保険付きの住宅ローンを組むことができたのですが、金融機関によっていろんな商品があるということです。
ただ、生命保険付きではない住宅ローンの場合、万が一の時には住宅ローンの返済が苦しくなることもあるわけですから、セーフティネットは自分で作っておかなければなりません。
健康なうちに、生命保険に加入しておくことは、家族の為にも大切なことです。
病気や事故といった不慮の出来事には、会社の倒産とかリストラだとか、ご主人の仕事に大きな変化が起きて収入が激減することもあります。
そんなことが原因で、せっかく建てたマイホームを手放さなければならないことってあります。
『返済は計画的に』なんて言いますが、計画的に立てたはずなのに、計画通りにいかなくなっちゃった。
返済額の設定は、万が一のことを考えて借家の家賃程度に抑えるのがベストかなと思います。
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2009年03月27日
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カテゴリ: 住宅ローン
敷地境界の塀は隣と共有の方がいい?
以前にあった質問です。
中古住宅の購入を検討している方がいまして、その物件の敷地境界には、低いブロック塀がありました。
将来的なブロック塀の所有権や、補修のこと、当面の利用方法など、初めて住宅を購入する方には分からない事ばかりです。
今日は、敷地境界の塀についてお話しします。
まず、以前にあった質問と回答を参考までにご覧下さい。
参照 ⇒ 敷地境界のブロック~一戸建てってどうよ? 08.05.01
私の回答にもありますが
私は、塀の共有はお奨めしません。
それは、塀を作るときには、お隣同士はお互い元気なわけです。
元気とは・・・身体もお金も・・・という意味です。
将来的に、どちらかが元気でなくなったら・・・・・
あまり想像はしたくないことですが
しかたの無い事です。
塀には塀の役わりがあるわけです。
その役目は、もしかしたらお隣とは違うかもしれません。
役わりが違えば、仮に壊れて・傾いて、役に立たなくなっても
お隣には、充分役に立っているかもしれません。
また、逆の場合もあるでしょう。
共有物は、お互いに共有することによって
お互いが助かるものでなければなりません。
塀の共有の発想は・・・・・
ズバリ! 費用の折半=費用が安くなる しかありません。
それ以外、何のメリットもないことです。
自分だけの所有であれば、仮に壊れても
お隣に迷惑にならない限りは、費用をかけて補修をする必要もないわけです。
最近、自己責任なんて言葉をよく聞きますが、あとあと費用のかかることは、自己責任で完結する方が回りの人の為になります。
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2009年03月24日
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カテゴリ: 近隣関係
