建築基準法のタグを付けられた記事一覧

建築基準法の見直しが6月から

前原国土交通大臣は、先月『建築確認日数を半減』するため、建築基準法を見直すと発表しました。
3月末までに関係規則や告示を改正し、6月には施行する考えを明らかにしました。

耐震偽装事件を発端に改正された現在の建築基準法は、確認申請期間がものすごく長く、建築業界では悲鳴に似た声が多かったのですが、やっと改善される動きになってきました。

住宅にはあまり影響はありませんが、特殊建築物の設計を業務としている関係者は助かるのではないかと思います。

住宅以外の物件に関わらなくなってからずいぶん久しいのですが、先日、とある店舗ビルの用途変更確認申請の相談が持ち込まれました。

新耐震基準以前の建物ですし、用途の変更によって荷重が変わります。
構造検討の結果対応できるといいのですが、かなり厳しい状況です。

法律が変わる、基準が変わる・・・といったことによって、すでに建っている建築物が現状の基準に合わないことを、既存不適格建物と言うのですが、不適格だからといって使ってはいけないということはありません。

ところが、用途変更になると確認申請が必要となり、現在の基準との整合性をどうするのかが問題となります。

ビルの所有者には何の責任も無いことなのですが、用途が変わると安全性面で検討をし、基準に合わせる義務が出てきます。

建築物に係る困ったことといものは尽きないものです。

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2010年02月26日
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カテゴリ: メモ帳

新耐震の住宅は震度7でも大丈夫なんですか?

先日のことですが、『昭和56年以降の住宅なら震度7の地震がきても大丈夫なんですか?』という質問がありました。

はっきり言って答えられませんでした。
答えられない理由は次のようなものです。


新耐震基準による耐震設計は『数百年の一度の確率で発生する地震波』を基準に行われています。
では、数百年の一度の確率で・・・を震度階級にあてはめると 震度6弱 程度に該当すると言われています。

震度階級とは気象庁が定めているものですが
震度7とは震度計による計測震度が 6.5以上
震度6強は 6.0以上6.5未満
震度6弱は 5.5以上6.0未満
震度5強は 5.0以上5.5未満
震度5弱は 4.5以上5.0未満

以上のような要領で震度階級が定められています。

耐震設計は震度6弱が基準になっているのであれば、震度7なら倒壊するのか?
という疑問が出てきます。

ところが、気象庁の震度階級と建築基準法では連動性がなく、倒壊するとも言えませんし、大丈夫とも言えない・・・なんともあいまいな答えしか出来ないのが現状なんです。

昨年、実物大実験を行った防災科学技術研究所の結果では、耐震基準の1.4倍ほどの地震波を想定して設計された3階建ての木造住宅が倒壊しました。

この時には2つの建物を同時に実験したのですが、接合金物の強度を弱めた、むしろ強度的には弱い建物が倒壊せずに済みました。

こんな結果から、まだまだ耐震設計については研究課題があるのですが、少なくても、新耐震基準前の建物よりは新耐震基準で設計された建物の方が丈夫でしょう!

という分かったような分からないような答えになってしまうのです。

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2010年02月04日
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カテゴリ: マイホーム計画

建築士の悲鳴が聞こえそう

民主党が検討している「建築基準法の改正」
確認申請制度の見直しによって効率的な運用を図る一方、建築士の専門家責任をより重くする方向に進みそうです。

建築士は専門家なのだから当然じゃないの・・・・・という声が聞こえそうですが、建築業界での設計部門の立場の低さや、設計者が受け取る報酬などを考えると、本当に大きな責任を負うことが出来るのだろうか?
という疑問が実はあります。

2年前に基準法が改正され、建築確認申請の厳格化がスタートしたときには、業界ではいろんな声が上がりましたが、いちばん大きな声は「準備が未整備のままスタートしたことによっておきた行政の混乱と、それによって生まれた業務の停滞や損害の大きさ」でした。

  • 当初の着工予定が大幅にずれ込む
  • 着工・引渡しの目処が立たない
  • 工事予定の狂いが経営に響き、倒産する企業が続出
  • 事業用施設は建築主の事業計画に大幅な狂いが生まれた

などのことがあったのですが、建築確認申請の厳格化の当事者となったのが、確認申請業務を行う建築士事務所であったわけです。

設計業務に対しては設計料という名目の報酬が支払われるのですが、設計を依頼する側との立場や力関係によって、決して多くは無い設計料で仕事をしているのが現実です。

この少ない設計報酬が、重い責任に見合うのか?
という疑問の声がまたまた聞こえてきそうな気がしています。

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2009年11月20日
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カテゴリ: 住宅業界の話