売買契約時には宅地建物取引業法の定めによる
重要事項説明が行われます。
重要事項説明は宅地建物取引主任者が行いますが、その時に取引主任者証を提示します。
重要事項はすべて重要なのですが、特に注意すべき点は次の2つです。
はっきりしない手付解除期限
契約には、必ず契約解除の条項があります。その中でも最も重要なのが
手付解除です。
契約をしたのだけれど、事情が変わって購入を取止めることは誰にでもあることです。その為、売買契約には必ず契約解除の条項が記載されます。
手付解除は、売主・買主ともに出来るのですが、次のような決まりがあります。
- 買主が解除する場合には、支払った手付金を放棄する
- 売主が解除する場合には、受け取った手付金の倍額を買主に支払う
ことによって契約を解除できます。売主の場合には
倍返しと言われるものです。
ではいつでも解除できるかというと、期限があります。
手付解除の契約条項にはこのような記載があります。相手方がこの契約の履行に着手したとき以降は、できないものとする。
契約の履行に着手したときって・・・・・いつでしょう?非常にあいまいな表現ですので、トラブルのもとになります。
そこで、手付解除期限を日付で指定してもらいましょう。
期限が明確になりますので、何か事情が変わった時は手付解除を・・・・・。
融資不承認による解除期限は長めに
住宅ローンが受けられないと、契約そのものが履行できません。そこで、住宅ローンが不承認になったり、大幅な減額となった場合には、契約は解除され、手付金は返還されます。つまり、契約は白紙に戻るわけですが、この解除にも期限があります。
期限を過ぎると白紙解除は出来なくなり、違約による解除となる可能性があります。違約による解除は、違約金の支払いを求められます。違約金は売買金額の20%となりますから、とても支払いできる金額ではありません。
融資不承認による解除期限は、余裕を持つように取り決めましょう。
ちょっとだけコラム

住宅ローンを利用して不動産を購入する場合には、
金融機関の事前審査を申込み、承認されてから売買契約を締結するのが常識です。
ところが、契約を急ぐ業者は、事前審査をせずに契約をしてしまうケースがあります。契約後に住宅ローンを申し込むのですが、希望していた金融機関では審査がうまくいかず、条件の悪い住宅ローンを無理やり進められることがあります。
条件の悪い住宅ローンは、返済額が大きくなり将来、後悔することになりかねません。
必ず、事前審査の承認後に契約をするようにして下さい。