事業主・販売主は売主のことで、販売代理・販売提携は仲介業者のことです。
不動産会社が仲介に入る場合、一般的には仲介手数料を支払うことになりますが、建売住宅の場合には、仲介業務ではなく、代理業務として不動産会社が仲介しますから、仲介手数料の支払いは必要ありません。ところが、売れ残りの建売住宅の中には、不動産会社が仲介している物件もあります。その場合には、仲介手数料の支払いを求められることもありますので、販売代理か仲介(媒介)かを必ず確認しましょう。
販売代理業者と契約した建売住宅は、引渡しまで販売代理業者の責任で手続きが進みます。
住宅ローンの手続きとか、登記手続きとかですね。瑕疵補償に関することは売主であるデベロッパーが対応します。
一言メモ
最近は不動産会社の倒産が非常に多く、保全措置がとられていない場合、手付金は戻ってきません。そこで、手付金を多く支払って、保全措置をとるようにした方がいいのではと思っています。
例えば3,000万円の物件であれば、(30,000,000×0.03+60,000)×1.05 が計算式です。(消費税5%の場合) 答えは・・・・・
1,008,000円です。