裁判所への申立は代理人弁護士が行ないますが、申立があると裁判所は監督委員となる弁護士を選任します。
監督委員は提出された書類にもとづき民事再生処理をスタートさせるのですが、たとえば資産内容があまりにも少なく再建は無理と判断する事もあります。
この場合には、監督委員は裁判所へ意見を言い、その結果民事再生が却下されるわけです。
この間、1週間や2週間の時間が必要となり、『倒産した!』という情報が伝わったが、その後どうなるのかがさっぱり分からないという状態になります。
弁護士からの正式な文書が来ない時点で、会社から送られてくる文書によって、建主さんに混乱がおきることがありますので注意をして下さい。
現実に、『破産管財人から委託を受けている』と語って、建主さんに近づき、有利な条件を提示して金銭を詐取しようとした事例があります。
弁護士からの連絡文書を良く読んで、正確な情報を得ておくことが大切です。