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「沿道整備法」に関して説明すべき重要事項と法律の背景 - MyhomeData

「沿道整備法」に関して説明すべき重要事項と法律の背景

騒音の激しい幹線道路沿いの市街地整備に関する法律が「沿道整備法」です。全国でこの法律が適用されている地区は少ないのですが、不動産の取引で対象不動産がこの法律の適用を受けている場合があります。ここでは「沿道整備法」に関する重要事項説明について解説します。

「幹線道路の沿道の整備に関する法律」に関して重要事項説明で説明すべき内容は、以下の法第10条第1項及び第2項です。

第十条 沿道地区計画の区域(第九条第四項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められている沿道再開発等促進区又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 国又は地方公共団体が行う行為
四 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
五 都市計画法第二十九条第一項の許可を要する行為その他政令で定める行為
六 第十条の四の規定による公告があつた沿道整備権利移転等促進計画の定めるところによつて設定され、又は移転された次条第一項の権利に係る土地において当該沿道整備権利移転等促進計画に定められた土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他同条第二項第六号の国土交通省令で定める行為に関する事項に従つて行う行為
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

幹線道路の沿道の整備に関する法律最終更新:基準日

「沿道整備法」による建築等の制限

幹線道路の沿道の整備に関する法律は、略称は「沿道整備法」といいます。

都道府県知事は管内の幹線道路のうち、交通騒音の著しい道路を「沿道整備道路」として指定し、沿道整備道路に接続する土地の区域で、道路交通騒音により生ずる障害の防止と適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため、一体的かつ総合的に市街地を整備することが適切であると認められるものについては、都市計画に沿道地区計画を定めることができます。

「沿道整備道路」として指定される条件は法第5条にあり

都道府県知事は次の条件に該当する道路を沿道整備道路として指定することができる
一 自動車交通量が特に大きいものとして政令で定める基準を超え、又は超えることが確実と見込まれるものであること。
二 道路交通騒音が沿道における生活環境に著しい影響を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める基準を超え、又は超えることが確実と見込まれるものであること。
三 当該道路に隣接する地域における土地利用の現況及び推移からみて、当該地域に相当数の住居等が集合し、又は集合することが確実と見込まれるものであること。

とされています。
具体的な交通量や騒音量については、施行令に定めがあります。

施行令
(自動車交通量の基準)
第一条 幹線道路の沿道の整備に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項第一号の政令で定める基準は、自動車の日交通量が一万台(自動車の日交通量のうち国土交通省令で定める大型の自動車の日交通量の占める割合が幹線道路網を構成する道路における標準的な値を超える道路にあつては、一万台未満四千台以上の範囲内で当該割合に応じ国土交通省令で定めるところにより算定した台数)であることとする。

(道路交通騒音の基準)
第二条 法第五条第一項第二号の政令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 路端における夜間の道路交通騒音の大きさが六十五デシベルであること。
二 路端における昼間の道路交通騒音の大きさが七十デシベルであること。
2 前項の道路交通騒音の大きさの測定又は算定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
3 国土交通大臣は、前項の国土交通省令を定めようとするときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

取引する不動産が沿道地区計画内にある場合は、冒頭の法第10条第1項及び第2項の通り、次のような制限がありますので、重要事項説明にて説明が必要です。

  • 土地の区画形質の変更には届出が必要
  • 建築物等の新築、改築又は増築等には届出が必要
  • 届出は行為の着手する30日前まで
  • 届出の内容は、行為の内容・場所・設計又は施工方法・着手予定日

沿道地区計画指定状況(平成26年3月31日現在)

区域名 都市名 地区名
東京 葛飾区 葛飾区環状7号線地区
江戸川区 江戸川区環状七号線沿道地区
杉並区 杉並区環状八号線沿道地区
杉並区環7沿道地区
世田谷区 世田谷区環状八号線砧公園・上用賀地区
世田谷区環七野沢地区北部
世田谷区環状八号線砧・桜丘地区
世田谷区環状八号線野毛・等々力・中町地区
世田谷区環状八号線瀬田・玉川台地区
世田谷区環状八号線瀬田・上野毛・野毛地区
世田谷区環状八号線東玉川地区
世田谷区環七三軒茶屋・上馬地区
世田谷区環七代田北部地区
世田谷区環七代田南部・若林地区
世田谷区環七野沢地区南部
世田谷区環状八号線上北沢五丁目地区
世田谷区環状八号線千歳台・船橋地区
世田谷区環状八号線粕谷・南烏山・八幡山地区
世田谷区環状八号線玉川田園調布地区
世田谷区環七大原・羽根木地区
足立区 足立区環状7号線A地区
国道4号A地区
国道4号B地区
足立区環状7号線B地区
足立区環状7号線C地区
足立区環状7号線D地区
大田区 大田区環7沿道地区計画
大田区中原街道沿道地区計画
大田区環8沿道地区計画
中野区 環7沿道地区
板橋区 板橋区国道254号線(川越街道)A地区
板橋区環状8号線B地区
板橋区環状8号線A地区
板橋区環状7号線
板橋区国道254号線(川越街道)B地区
北区 北区環状七号線
目黒区 目黒区環七沿道地区
練馬区 春日町二丁目地区
北町・早宮地区
環状7号線桜台・栄町・豊玉地区
羽沢・小竹町地区
練馬区笹目通り
品川区 中原街道沿道地区
四日市 四日市市 国道23号四日市地区
阪神間 尼崎市 城内地区
武庫川・元浜地区
竹谷地区
道意地区
開明地区

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