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「港湾法」に関して説明すべき重要事項と法律の背景 - MyhomeData

「港湾法」に関して説明すべき重要事項と法律の背景

不動産取引において売買契約前の重要事項説明で、対象不動産が港のごく近くにある場合は、「港湾法」による制限を説明する必要があります。
港湾法の適用を受けるかどうかの調査の上、該当する場合の説明するポイントについて解説します。

港湾法において重要事項説明で説明すべき項目は以下の通りです。

  • 港湾区域内の工事等の許可-第三十七条第一項第四号
  • 分区内の規制-第四十条第一項
  • 特定港湾情報提供施設協定の効力-第四十五条の六
  • 共同化促進施設協定の効力-第五十条の十三
  • 官民連携国際旅客船受入促進協定の効力-第五十条の二十

港湾法最終更新:平成30年12月7日

港湾法の概要

日本国内にはたくさんの“港”があります。
規模や役割によって次のような種類があります。

  • 国際戦略港湾:長距離の国際海上コンテナ運送に係る国際海上貨物輸送網の拠点
  • 国際拠点港湾:国際戦略港湾以外の国際海上貨物輸送網の拠点となる港湾
  • 重要港湾:国際戦略港湾及び国際拠点港湾以外の海上輸送網の拠点となる港湾
  • 地方港湾:国際戦略港湾、国際拠点港湾及び重要港湾以外の港湾
  • 避難港:暴風雨に際し小型船舶が避難のため停泊する目的で、貨物の積卸又は旅客の乗降はしない港湾

港湾は“港務局”又は地方公共団体が管理しますので、対象不動産に係る調査は“港務局”又は地方公共団体で行います。
同じ港でも“漁港”は、管轄する法律が「漁港漁場整備法」になるので注意が必要です。

港湾は水域部分を「港湾区域」とし、陸域部分を「臨港地区」と区分します。
臨港地区は都市計画によって指定し、地区内をさらに次のように用途によって分区します。

  • 商港区:旅客又は一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域
  • 特殊物資港区:石炭、鉱石その他大量ばら積みを通例とする物資を取り扱わせることを目的とする区域
  • 工業港区:工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域
  • 鉄道連絡港区:鉄道と鉄道連絡船との連絡を行わせることを目的とする区域
  • 漁港区:水産物を取り扱わせ、又は漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域
  • バンカー港区:船舶用燃料の貯蔵及び補給を行わせることを目的とする区域
  • 保安港区:爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的とする区域
  • マリーナ港区:スポーツ又はレクリエーションの用に供するヨット、モーターボートその他の船舶の利便に供することを目的とする区域
  • クルーズ港区:専ら観光旅客の利便に供することを目的とする区域
  • 修景厚生港区:その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域

また、臨港地区のうち港湾区域に隣接して、港湾区域や港湾施設の維持保全のため利用される地域を港湾隣接地域と言います。

港湾法による制限など

港湾区域内の工事等の許可-第三十七条第一項第四号
港湾法施行令第14条で定める行為は港湾管理者の許可が必要です。
分区内の規制-第四十条第一項
各分区の目的を著しく阻害する建築物その他の構築物で条例で定めるものの建設や改築・用途変更は禁止されます。
特定港湾情報提供施設協定の効力-第四十五条の六
特定港湾情報提供施設協定の適用を受ける施設を、協定締結後に所有することになった所有者にも、協定の効力が及びます。
共同化促進施設協定の効力-第五十条の十三
共同化促進施設協定の適用を受ける施設を、協定締結後に所有することになった所有者にも、協定の効力が及びます。
官民連携国際旅客船受入促進協定の効力-第五十条の二十
官民連携国際旅客船受入促進協定の適用を受ける施設を、協定締結後に所有することになった所有者にも、協定の効力が及びます。

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