「市街地再開発事業」の根拠になる法律が「都市再開発法」です。昭和44年制定の法律ですが、規制市街地の再開発や再々開発を行う場合の法律で、現在もこの法律に基づいて再開発を行う自治体もあります。ここでは不動産売買における重要事項説明に際し、都市再開発法が定める建築制限などを解説しています。
「都市再開発法」で重要事項説明において説明すべき項目は以下のとおりです。
- 建築の許可-第七条の四第一項
- 建築行為等の制限-第六十六条第一項
- 個別利用区内の宅地の使用収益の停止-第九十五条の二
都市再開発法最終更新:平成30年7月13日公布
都市再開発法の概要
この法律は昭和44年に成立した法律です。
旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律(昭和36年法律第109号)と、旧防災建築街区造成法法(昭和36年法律第110号)の廃止により制定されました。
既成市街地が抱える課題を改善し、土地の合理的な利用と高度利用により都市機能の更新を図ることが目的です。
- 有効利用されていない土地や未利用地が点在している
- 駅前空間が未整備、道路や公園なども未整備
- 老朽化した木造・狭小建物が密集すしている
このような状況を次のように改善しようとします。
- 敷地・建物の共同化を図り高度利用によって公共施設用地を創出
- 駅前広場、幹線道路、公園の整備を行う
- 良好な都市型住宅を供給する
開発手法としては次の2つの種類があります。
- 第一種市街地再開発事業-権利変換方式
- 第二種市街地再開発事業-用地買収方式
市街地の再開発を行う場合には都市計画にて「市街地再開発促進区域」を指定します。
市街地再開発促進区域には建築行為に対し制限があります。
市街地再開発促進区域内での建築制限
市街地再開発促進区域での建築制限について以下の定めがあります。
- 建築の許可-第七条の四第一項
- 市街地再開発促進区域内では、中高層の建物で鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造の耐火建築物によって、高層化や防火性を高めた市街地を整備する目的から、主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であつて、階数が二以下で、かつ、地階を有しない建築物は許可が必要が必要です。
- 建築行為等の制限-第六十六条第一項
- 第一種市街地再開発事業を行う区域内では、事業認可の公告があった後は、土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする場合は許可が必要です。
- 個別利用区内の宅地の使用収益の停止-第九十五条の二
- 第一種市街地再開発事業では、地権者の申出によって再開発ビル内の権利を取得しないで、個別の宅地に関する権利に変換することになる場合もあります。このような個別利用区内の宅地に関する使用や収益は、工事の完了まではできません。
*法第95条による占有の継続できる場合は使用や収益が可能です。
都市再開発法抜粋ページに関係する法律を読みやすく編集した条文を掲載しました。
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