紛争解決の方向性を検討する手段のひとつは建設工事紛争審査会

欠陥住宅などのトラブルが発生したら、まず、都道府県の建設工事紛争審査会に相談するのもひとつです。ただし、根本的な解決を図るには物足りないのですが、最初のとっかりとしては一つの方法です。

全国にある建設工事紛争審査会

都道府県には建設工事紛争審査会という機関があります。

この機関は、常設の機関ではなく事務局が都道府県庁内にあり、建設工事の紛争に関する調停依頼があった時に、開設されるものです。
審査会には、弁護士などの法律委員と建設・土木などの専門委員がおり、事案によって適宜委員会が構成され紛争の解決にあたる仕組みになっています。

仲裁・調停には双方の同意が必要

どちらかが、建設工事紛争審査会での仲裁・調停には応じないと、拒否をしたらこの制度は使えません。
その場合には直接交渉にも応じないでしょから、民事訴訟に進む方法となる可能性が大です。

建設工事紛争審査会とは別に、住宅紛争審査会が設けられていることがあります。
こちらは、品確法に基づく住宅性能評価書の交付を受けた住宅の請負契約や売買契約に関する紛争を取り扱っています。

双方の同意が前提で始まる調停ですので、直接交渉でも話はできるが、より客観的な判断を第三者にしてもらいながら、紛争の解決を図る・・・・・こんな捉え方だと思います。

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