Warning: include_once(/home/ardhome/myhomedata.net/public_html/wp/wp-content/plugins/akismet/akismet.php): Failed to open stream: Permission denied in /home/ardhome/myhomedata.net/public_html/wp/wp-settings.php on line 473

Warning: include_once(): Failed opening '/home/ardhome/myhomedata.net/public_html/wp/wp-content/plugins/akismet/akismet.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php-8.1.22/data/pear') in /home/ardhome/myhomedata.net/public_html/wp/wp-settings.php on line 473
住宅会社と直接交渉する時の必勝法と注意点 - MyhomeData

住宅会社と直接交渉する時の必勝法と注意点

欠陥住宅を建てた相手方と直接交渉して解決を図るという方法では、期限をあらかじめ自分なりに決めておくことが大事です。一定期間闘ってダメなら次の手を・・・と柔軟な姿勢が大切。

闘う相手の力を正確に分析して戦法を考える

直接交渉を行う場合には、2つのケースが考えられます。

  • 結論が早そうだし、妥結の見込みが高い!
  • 裁判の前段階として交渉をしてみる。だめなら裁判!

妥結の見込みが高い場合には、なんら問題は無いのですが、裁判の前段階として直接交渉を行なう場合には注意が必要です。

直接交渉を行なって、ダメなら裁判・・・・・と考える理由にはつぎのようなことがあります。

  • 裁判費用をかけたくない
  • 裁判だとおおげさで、出来れば穏便に収めたい

こんな理由ですが、裁判費用については、弁護士に依頼をすると、損害賠償額の15%ぐらいはかかりそうですが、自分で裁判手続きをすることも出来ます。
裁判所に納める費用は意外と安く、例えば1,000万円の損害賠償訴訟であれば、手数料は5万円です。この他、郵送料などの費用を切手で納めるのですが、相手方が一人であれば、数千円程度です。

訴えを起こすには訴状と証拠を準備しないといけませんが、訴状は難しければ、司法書士に作ってもらうと、これも数万円です。
証拠は、例えば請負契約書や売買契約書に、これまで相手方と交渉した経緯が理解できる文書などですが、内容証明郵便で文書を郵送したものは、そのまま証拠になります。

以上のようなことで、裁判費用をかけたくないという理由で、直接交渉にこだわることは、かえって解決を長引かせる事にもなります。


次に、穏便に収めたい という思いがある場合ですが・・・・・
内容証明郵便であるとか、裁判所からの呼出状とか、日常はあまりなじみのない文書が送付されてくると、送られた相手は『喧嘩を売ってきた』と感じるようです。
そんな思いは、裁判をおこす方にもあり 『さあ、いよいよ裁判だ!』と意気込んでしまう面もあります。

裁判は、お互いの言い分に食い違いがあり、いつまで経っても解決しないので、法的に解決を図ることが目的ですから、出生届を提出したり、婚姻届を提出することと同じで、法律上の手続きのひとつでしかありません。
淡々と極めて事務的に進める方がストレスも感じません。

裁判の前段階で直接交渉を行なう時には、時間的な期限を自分で作っておきましょう。

1ヶ月間直接交渉をやって、解決の見込みが見えないとか、まったく話が進展しない時には、早めに裁判に切り替えることを考えておきたいものです。

内容証明郵便は難しいものではありません。こちらを参考にして下さい。

交渉の妥結の可能性を見極める

だらだらと交渉が長引き、最終的には物別れに終わるのでは、最初から民事訴訟の方が早かった! といこともあります。
妥結するかどうかの見極めは、交渉のたびに検討してみます。

見極める方法のひとつとして、交渉相手が誰か?ということがあります。
交渉のスタートは担当者かまたは、担当者と直接の上司・・・が一般的ですが、最初から、部門長や会社トップが出てくる場合には、妥結の可能性は高いと見ていいと思います。

お客様相談室の責任者が交渉相手といった場合には、二通りの考え方が出来ます。

  • お客様相談室の責任者に、解決方法を決定する権限があって、交渉相手になっている場合
  • クレーム専門担当として交渉相手になっているだけで、何の決定権もない場合

とがあります。後者の方ですと、交渉回数が多くなっても、まったく解決に向けた話が進みませんので、ご自分で決めた期限が近づいてきたら『これ以上お話ししても解決しないようですので、民事訴訟を検討します』と、交渉を打ち切る構えを見せましょう。

相手の資力を把握しておく

欠陥住宅だとわかった時の対処方法に書きましたが、重要なことは、相手方に損害賠償などに応じられる充分な資力が、あることを把握しておくことです。
資金力があるから、相手方も早めの解決を図り、いつまでもトラブルを引きずることなく、決着をつけてしまいたいと思うものです。

我が家が欠陥住宅だとわかった時の対処方法
欠陥住宅だと判明したけれど、ではどうすればよいのか?初めての体験に何をどうしてよいのか戸惑うばかりです。建てた会社が素直に否を認めてくれるとよいのですが、そう簡単にはいきません。 欠陥住宅に対する4つの対処方法 欠陥住宅だ! となった時に、...

かなり前の話ですが、私が関わった『分譲マンションの買取交渉』では、まだ景気の良い頃でしたので、相手方のゼネコンに対する資金的な負担は軽く、14戸の売れ残ったマンションの買取に成功しましたが、今のような不景気では、うまくいったかどうか何とも言えません。
調査と報告書作成に約1ヶ月を要し、その後の交渉は2ヶ月ぐらいで決着が付いたと記憶しています。

コメント