PR

リフォーム業者を選ぶなら建設業許可の無い業者でも大丈夫か

リフォーム業者を選ぶとき、建設業許可業者かどうかを確認することは大切です。建設業法では無免許でも建設業を営めるようになっており、免許の有無を簡単に確認することはできません。ここでは、リフォーム業者と建設業許可の関係について、建設業法を中心に解説します。

リフォーム工事は建設業法が定める「軽微な工事」に該当することが多く、軽微な工事を行う業者には建設業許可を受ける必要がありません。
つまり、無許可の業者でも工事をすることが認められています。しかし、住宅業界での新築需要の減少とリフォーム需要の増加に伴い、住宅リフォームに関するトラブルの増加が問題となっています。
健全なリフォーム市場の成長を計りながら、消費者がリフォーム業者を選択する際の判断材料を提供し、安心してリフォーム工事を行うことが出来る社会的な環境整備が急がれています。

スポンサーリンク

建設業の許可制度

リフォーム業界のトラブルには無許可業者の存在がひとつの原因とも考えられます。
まず現状の建設業に関する許可制度についてみていきます。

建設業の種類

建設業には請負う工事金額によって区分があり、建設業許可の必要が無い軽微な工事と、一般建設業及び特定建設業に区分されています。

軽微な工事 建築一式工事は1,500万円未満または150㎡未満の木造住宅工事、それ以外の工事は500万円未満
一般建設業 特定建設業以外の工事を行う場合
特定建設業 建築一式工事で6,000万円以上、それ以外の工事で4,000万円以上の下請契約を締結する場合

建設業の工事の種類に応じて「土木一式工事」と「建築一式工事」の一式工事を行う「土木工事業」と「建築工事業」があり、そして以下のような専門工事を行う専門工事業があります。

  • 大工工事業
  • 左官工事業
  • とび・土工・コンクリート工事業
  • 石工事業
  • 屋根工事業
  • 電気工事業
  • 管工事業
  • タイル・れんが・ブロツク工事業
  • 鋼構造物工事業
  • 鉄筋工事業
  • 舗装工事業
  • しゆんせつ工事業
  • 板金工事業
  • ガラス工事業
  • 塗装工事業
  • 防水工事業
  • 内装仕上工事業
  • 機械器具設置工事業
  • 熱絶縁工事業
  • 電気通信工事業
  • 造園工事業
  • さく井工事業
  • 建具工事業
  • 水道施設工事業
  • 消防施設工事業
  • 清掃施設工事業
  • 解体工事

建設業者の営業所が一つの都道府県の範囲内にある場合は、都道府県知事の許可でいいのですが、複数の都道府県に渡る場合は国土交通大臣の許可が必要です。

冒頭に書きましたように500万円未満のリフォーム工事は、建設業許可の無い業者でも工事ができ、一式工事でも1,500万円未満のリノベーションなら許可が必要ないというのは、たいへん不安に思う方も多いのではないかと思います。

建設業許可の無い業者がいる背景には、建設業許可が簡単に受けられないという事情があるかもしれません。

建設業の許可基準

建設業の許可を受けるには、認められる基準がありますが、その前に建設業の許可の種類について知っておく必要があります。

  • 建設業の許可には工事の規模(請負工事金額)によって一般建設業と特定建設業
  • 許可を受けようとする建設業の種類によって一式工事と専門工事
  • 営業する地域的な範囲によって大臣免許と知事免許

一般建設業の許可基準

経営管理責任者としての経験が5年以上
法人の場合は常勤の役員1名が、個人の場合はその者又は支配人が、許可を受けようとする建設業に関して経営者としての経験が5年以上又は、国土交通大臣が5年以上の経験と同等の経験がある認められること。
専任の技術者が在籍
営業所ごとに以下の3つのいずれかに該当する者が在籍していること。
1.許可を受ける建設業に関し、中学・高校を卒業後5年以上の実務経験、又は、高専・大学卒業後3年以上の実務経験があり、在学中に国土交通省令で定める学科を修了した者
2.学校教育の基準に該当しない場合は、許可を受ける建設業に関し10年以上の実務経験がある者
3.国土交通大臣が上記1.2.と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者
役員などの資質
法人の場合は役員及び政令で定める使用人が、個人の場合はその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
財産的・金銭的な信用力
請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有しないことが明らかな者でないこと

特定建設業の許可基準

経営管理責任者としての経験が5年以上
法人の場合は常勤の役員1名が、個人の場合はその者又は支配人が、許可を受けようとする建設業に関して経営者としての経験が5年以上又は、国土交通大臣が5年以上の経験と同等の経験がある認められること。
営業所ごとに以下の3つのいずれかに該当する者が在籍していること。
1.国土交通大臣が定める技術検定に合格した者又は、他の法令の規定による免許で国土交通大臣が定めるものを受けた者
2.一般建設業の規定による専任技術者に該当するする者で、政令で定める請負工事金額以上の工事に関し、2年以上指導監督的な実務経験のある者
3.国土交通大臣が1.2.と同等以上の能力があると認めた者
役員などの資質
法人の場合は役員及び政令で定める使用人が、個人の場合はその者又は政令で定める使用人が、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと
財産的・金銭的な信用力
請負代金の額が政令で定める金額以上であるものを履行するに足りる財産的基礎を有すること

これに加えて許可のできない拒絶要件が13項目あります。

許可を受ける為の条件の中で難しいのが、経営管理責任者としての経験が5年以上というものです。
具体的には建設業を営んでいる会社で5年以上の取締役としての実務経験がなければなりません。
その為、建設業を起業した場合、最初の5年間は無許可で事業を行い、5年の実績によって初めて許可を受けることができる資格を得るということになります。

よくあるパターンとしては、新しい会社に上に書いたような5年の取締役経験のある人材が入社して、取締役に就任すると出来たばかりの会社でも許可を受けることはできるのですが、そのような人材がいない場合は、5年間は無許可で営業せざるを得ないわけです。

リフォーム業者に求められている質の向上

建設業を営んでいる事業者には、建設業の免許を持っている業者と持っていない業者がいることは分かりました。
消費者の立場からリフォーム業者を選ぶ際に、建設業許可の有無がどの程度重要なことか考えてみます。

失敗しないリフォーム会社の選び方」に書いたように、リフォーム工事は新築工事よりもすごく難しいものです。
簡単そうに思える工事であっても、経験のある業者と無い業者とでは工事の進め方や仕上りなど、大きな違いがあり工事完了した時の満足度は違うものです。

建設業許可のある業者はある程度の経験があると言えますが、許可を得られない5年以内の業者は経験という面では不安があります。

国土交通省が5年ほど前に創設した「住宅リフォーム事業者団体登録制度」には、経験値の高いリフォーム業者やその団体が登録されていますが、構成する業者には建設業許可または専門技術者が所属していることを前提にしています。
これはリフォーム業者の質を高めることが求められていることの表われです。

住宅リフォーム事業者団体登録制度について

国土交通省は平成26年9月1日、住宅リフォーム事業の健全な発達及び消費者が安心してリフォームを行うことができる環境の整備を図るために、「住宅リフォーム事業者団体登録制度」を創設する国土交通省告示を公布・施行しました。

平成30年末の時点で、この制度に登録した団体は以下の通りです。

この制度に登録される団体には要件があり、次の要件を満たしていなければなりません。

  1. 団体の財務状況が健全であること
  2. 会員の業務に関して消費者からの相談窓口を設けている
  3. 会員を対象とした研修などの人材育成制度があること
  4. マンションの共用部分修繕に関わる業者は建設業許可を有している
  5. 構造・防水工事を含む戸建住宅のリフォーム業者は、建設業許可を有しているか、または常勤の建築士もしくは建築施工管理技士がいること
  6. 内装・設備工事の業者は、建設業許可を有しているか、または常勤の建築士もしくは建築施工管理技士その他の資格者がいること
  7. 見積りや契約時の書面の交付を、団体として会員に、遵守、指導、助言、勧告等を行っており、一定額以上の工事については、リフォーム瑕疵保険・大規模修繕瑕疵保険の加入に関することを、団体として会員に、指導、助言、勧告等を行っていること

リフォーム業者を選ぶ時には、上に掲載した団体の加盟業者を選ぶのも、失敗しない業者選びの方法と思います。

コメント