自然災害による住宅被害を救済する公的支援制度の種類

地震、台風、洪水、地滑りなど自然災害が頻繁におき、住宅に係る被害の規模が大きくなる傾向があります。甚大な被害に見舞われたときに受けられる公的な支援についてまとめました。万一災害による被害に遭ったときの参考にしてください。
支援の相談はお住いの各自治体の担当部署でお願いします。

自然災害による住宅被害を救済する公的支援制度の種類

自然災害により蒙った被害に対する公的な支援

公的支援には資金の給付型、資金の貸付そして現物支給の3種類あります。生活や住宅に関する支援制度です。

給付型の災害支援金

給付型の災害支援金は貸付ではなく返す必要のない資金です。
使いみちは自由なのでどのような目的にでも資金をつかうことができます。

  • 災害弔意金-一市町村で5世帯以上の住居が滅失した自然災害が対象
  • 災害障害見舞金-一市町村で5世帯以上の住居が滅失した自然災害が対象
  • 被災者生活再建支援制度-一市町村で10世帯以上の住居が全壊した自然災害が対象
災害弔意金
生計維持者が死亡 500万円以下
その他の者が死亡 250万円以下

支給される範囲と順位が決まっています。

  • 1.配偶者、2.子、3.父母、4.孫、5.祖父母
  • 上記のいずれも存しない場合には兄弟姉妹(死亡した者の死亡当時その者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限る)
災害障害見舞金
生計維持者が障害 250万円以下
その他の者が障害 125万円以下

給付を受けることができる重い障害とは次の障害。

  1. 両眼が失明した人
  2. 咀嚼及び言語の機能を廃した人
  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要する人
  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要する人
  5. 両上肢をひじ関節以上で失った人
  6. 両上肢の用を全廃した人
  7. 両下肢をひざ関節以上で失った人
  8. 両下肢の用を全廃した人
  9. 精神又は身体の障害が重複する場合における当該重複する障害の程度が前各項目と同程度以上と認められる人
被災者生活再建支援制度
基礎支援金 全壊 100万円
大規模半壊 50万円
加算支援金 建設・購入 200万円
補修 100万円
賃借 50万円

*支給額は基礎と加算の合計であり、1人世帯は3/4の金額
*賃借は公営住宅に入居する場合は除く
*被災時に現に居住していた世帯が対象

貸付型の災害支援金(住宅金融支援機構の融資)

融資による支援金制度には下記の制度があります。

災害援護資金
  • 世帯主に1ヶ月以上の負傷がある場合
    負傷のみ 150万円
    家財の1/3以上の損害 250万円
    住居の半壊 270万円
    住居の全壊 350万円
  • 世帯主に1ヶ月以上の負傷がない
    家財の1/3以上の損害 150万円
    住居の半壊 170万円
    住居の全壊(下記以外) 250万円
    住居全体の滅失又は流失 350万円
  • 貸付利率:年3%(据置期間は無利子)
  • 据置期間:3年以内(特別5年以内)
  • 償還期間:10年以内(据置期間含む)
  • 世帯人数により所得制限あり
住まいの建て替え資金(災害復興住宅融資)
基本融資額 1,650万円(構造区分なし)
特例加算額 510万円
土地取得資金 970万円
整地資金 440万円
返済期間 35年(一般木造は25年)
据置期間 3年

*床面積は13㎡以上~175㎡以下

住まいの購入資金(災害復興住宅融資)
  • 新築購入
    基本融資額 2,620万円(構造区分なし)
    特例加算額 510万円
    返済期間 35年(一般木造は25年)
    据置期間 3年
  • 中古購入

    基本融資額 リ・ユース2,320万円
    リ・ユースプラス2,620万円
    特例加算額 510万円
    返済期間 リ・ユース25年
    リ・ユースプラス35年
    据置期間 3年

*床面積は50㎡以上~175㎡以下(マンションは30㎡以上)

住まいの補修資金(災害復興住宅融資)
基本融資額 730万円
整地資金 440万円
引方移転資金 440万円
返済期間 20年
据置期間 1年
宅地防災工事融資
融資限度額 1,170万円または工事費の9割以内
償還期間 15年以内
対象 宅地造成等規制法、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律、建築基準法に基づき、勧告又は改善命令を受けた方
地すべり等関連住宅融資
  • 建設資金
    移転資金 1,650万円
    建設資金
    土地取得資金 970万円
    特例加算額 510万円
    返済期間 35年(一般木造、リ・ユース25年)
    対象 法律の規定により、移転される住宅部分を有する家屋又は関連事業計画に基づいて除却される住宅部分を有する家屋に代わるべきものとして新たに建設又は購入される住宅部分有する家屋が対象
    対象となる法律
    • 地すべり等防止法
    • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
    • 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
  • 購入資金
    新築住宅 2,620万円
    リ・ユース 2,320万円
    リ・ユースプラス 2,620万円
    特例加算額 510万円
    返済期間 35年(一般木造、リ・ユース25年)
    対象 法律の規定により、移転される住宅部分を有する家屋又は関連事業計画に基づいて除却される住宅部分を有する家屋に代わるべきものとして新たに建設又は購入される住宅部分有する家屋が対象
    対象となる法律
    • 地すべり等防止法
    • 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律
    • 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律

貸付型の災害支援金(自治体の融資)

住まいの補修(生活福祉資金制度による貸付)
貸付限度額 250万円
貸付利率 連帯保証人つき:無利子
連帯保証人なし:年1.5%
償還期間 据置期間経過後7年以内
据置期間 6ヶ月
対象者 低所得者、障害者世帯または高齢者世帯
住まいの補修(母子父子寡婦福祉資金の住宅資金)
貸付限度額 200万円
貸付利率 連帯保証人つき:無利子
連帯保証人なし:年1.0%
償還期間 据置期間経過後7年以内
据置期間 6ヶ月
対象者 母子父子寡婦世帯

災害救助法による現物支給による支援

障害物の除去
内容 災害によって、土石、竹木等の障害物が住家又はそ周辺に運び込まれ、日常生活を営むのに支障をきたしている場合に障害物の除去をおこなう
限度額 13万5,400円

*限度額を超える場合は事前協議可能
*雪害の場合は屋根の積雪除去も対象

住宅の応急修理
内容 災害により住宅が半壊し、自ら修理する資力のない帯に対して、被災した住宅の居室、台所、トイレ等日常生活に必要な最小限度の部分を応的に修理
限度額 58万4,000円
対象
  • 災害により半壊または半焼
  • 応急仮設住宅に入居しない場合
  • 修理する資力のない世帯

コメント