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空き家対策を相談できるサイトと相談の方法を一級建築士が解説 - MyhomeData

空き家対策を相談できるサイトと相談の方法を一級建築士が解説

空き家の増加が社会問題となり、「空家等対策の推進に関する特別措置法」にもとづき所有者の管理責任が大きく問われています。地方自治体をはじめとして民間企業や団体も空き家解消に向けた活動を、活発にスタートさせました。

空き家対策を相談できるサイトと相談の方法を一級建築士が解説

このページでは、空き家対策を相談する方法や相談先をお知らせし、一級建築士が検証した結果をお伝えしています。

5つのサイトの概要を一覧で説明

「空き家 相談」と検索すると自治体が運営する空き家バンクサイトが多数ヒットします。空き家の相談はまず、空き家のある自治体の空き家バンクにある相談窓口から相談するのが順当な方法。

自治体の空き家バンクサイトがみつからないとか、民間の相談サイトを! という場合は、以下に記載する6つのサイトが上位にランクされています。

売却 賃貸 管理
空き家活用.net 対応可 対応可 対応可
【空き家の相談窓口】NPO法人 空家・空地管理センター 対応可 対応可 対応可
LIFULL地方創生 相談可
全国空き家相談士協会 相談可
ステップ「空き家」相談 対応可 対応可
リバブル『空き家』相談サービス 対応可 対応可 対応可

空き家活用.net

空き家に関する相談とひと口に言っても、実はさまざまな職種の人に関わりがあります。

もっとも関連が深そうなのは宅建業者(不動産業者)ですが、他にも次のような人たちが空き家問題の解決に力を貸してくれます。

  • 宅地建物取引士
  • 土地家屋調査士
  • 測量士
  • 不動産鑑定士
  • 建築士
  • マンション管理士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 弁護士
  • 解体業者
  • 建設業者
  • 造園業者
  • リサイクル業者
  • 産業廃棄物業者
  • 自動車処分業者
  • 太陽光発電会社
  • 不動産コンサルタント

これらの専門家たちから相談相手を探そうとすると、大変な手間と時間がかかりそうです。

「空き家活用.net 」は都道府県別の専門家データベースをもとに、希望に合いそうな専門家や業者を簡単に検索することができます。

空き家活用.net
空き家の活用の相談・問題・買取・対策なら空き家活用.net(空き家活用ねっと)にお任せ。あなたの街の専門家がサポートをします。売却や管理や賃貸等の相談に対応できる不動産の専門家や法律的な問題に対応できる士業の先生方をご紹介します。

■運営者情報
株式会社サムライ・アドウェイズ
(東証マザーズ上場)
士業関係のビジネス情報を発信するインターネットメディアを各種運営

【空き家の相談窓口】NPO法人 空家・空地管理センター

不動産会社、解体業者、司法書士、測量士、土地家屋調査士、弁護士など全国的なネットワークを組織して、空き家の相談から売却、賃貸、管理をワンストップで依頼できるサービスを展開しています。

東京都による「平成31年度 東京都空き家利活用等普及啓発・相談事業」の実施事業者に選定されました。

NPO法人 空家・空地管理センター
私たちは行政と連携しながら空き家問題に取り組むNPO団体です。

■運営者情報
特定非営利活動法人 空家・空地管理センター
埼玉県所沢市に本部を置くNPO法人
「空家空地管理士」資格制度を設立
活用相談と管理サービスエリアを全国に拡大中

LIFULL地方創生

全国自治体の空き家バンクと提携し、空き家を探せるプラットフォーム『空き家バンク』を提供。空き家の活用事例を紹介し、空き家に関する相談は空き家バンクからおこないます。

空き家が増加する「空家問題」の解決は、空き家活用の人材育成が大切な一歩となります。「LIFULL地方創生」は人材育成をメインの事業と捉え “空き家コーディネーター” の育成講座を東京と大阪で定期的に開催。

【LIFULL 地方創生】未来は、空き家にあった。
【LIFULL 地方創生】空き家の再生を軸に、具体的な解決策で日本の地方創生をリードします。空き家データ・人材育成マッチング・活用ノウハウプロデュース・資金調達支援、4つの柱を軸に、地方創生を強力に循環させていきます。

■運営者情報
株式会社LIFULL
(東証一部上場)
住宅・不動産ポータルサイト「LIFULL HOME’S」を中心とした不動産・生活関連情報サービス
楽天と資本提携関係にある

一般社団法人 全国空き家相談士協会

「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行された2015年に、空き家の活用方法について専門知識を有した資格者制度(空き家相談士)を創設するため設立した社団法人「全国空き家相談士協会」が運営するサイト。

  • 宅地建物取引士
  • 建築士
  • 司法書士
  • 弁護士
  • 会計士
  • 不動産鑑定士

などが参加しており、正会員名簿や空き家相談士名簿からそれぞれの会員企業ウェブサイトへのリンクがあるので、空き家に係る相談は会員企業に個別でおこないます。

一般社団法人 全国空き家相談士協会
「空き家相談士」は、空き家の利用・活用・管理・売却等、空き家問題解決のためのスペシャリストです。

■運営者情報
一般社団法人 全国空き家相談士協会
2019年現在、全国18都府県に正会員企業が存在する

ステップ「空き家」相談

空き家の活用は大きく分けると「売却」するか「賃貸」にするか、他にも空き家の管理に関する以下のような相談メニューがあります。

  • 土地測量調査サービス(売却の場合のみ)
  • ハウスクリーニングサービスと庭木のお手入れサービス(売却の場合のみ)
  • 空き地草刈りサービス(売却の場合のみ)
  • 空家巡回サービス
  • 相続税立て替えサービス(売却の場合のみ)
  • 買替購入立て替えサービス(売却の場合のみ)
「空き家」相談 空き家問題|住友不動産販売
住友不動産販売では「空き家」に関する売却、賃貸、活用、相続などに応じた様々なお悩みをサポートいたします。「空き家」相談ページをご覧いただき、お気軽にお問合わせください。

■運営者情報
住友不動産販売株式会社
(東証一部上場)
不動産仲介の大手企業

リバブル『空き家』相談サービス

空き家をどうするか? 答えは3通り、まず必要なのが「空き家診断」。現地調査によってもっとも適した答えを導くサービスを全国で展開してます。

  • 売却
  • 賃貸
  • 管理

まずは問合せフォームから相談するところからはじまります。

不動産売却・不動産査定|東急リバブル
マンション・一戸建て・土地の不動産売却・査定なら東急リバブルにおまかせください。最新の市場相場を検証し、豊富な取引実績に基づく、最適な売却プランをご提案します。自慢のサービス力と豊富な実績を生かしてお客様の大切な不動産の売買を成功に導きます。

■運営者情報
東急リバブル株式会社
(東証一部上場)
不動産仲介の大手企業

空家等対策の推進に関する特別措置法の解説

空き家でもし問題が起こった場合、その責任は所有者が負わなければなりません。また問題が生じる前であっても、近隣とのトラブルが生まれる恐れのある状態になっている「特定空家」の土地については、固定資産税の軽減措置が取り消され、高額な固定資産税を課税される場合があります。

2015年に施行された「空家等対策の推進に関する特別措置法」の内容をみていきましょう。

空家等の所有者責任
所有者の責任は第3条(空家等の所有者等の責務)に規定されています。

空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

所有者の適切な管理を義務づけています。

空家等とは?
空家等と「特定空家等」の定義が第2条(定義)に規定されています。

この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。
2 この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。

空き家とは、使用されていない期間が1年ぐらい継続している状態を目安にしており、さらに放置すると倒壊するおそれのある状態を「特定空家等」と定義しています。

特定空家に指定されると
市町村長は特定空家の所有者に対して、適正な管理をするように助言や指導ができることを第14条で規定しています。

市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置(そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。)をとるよう助言又は指導をすることができる。

「空家等対策の推進に関する特別措置法」から言える空き家対策は次の2つ。

  1. 空き家と認定される状態にしない-空き家にならないように活用を考えるか売却する
  2. 空き家になった場合は特定空家に指定されないように管理する-適正な管理をする

空き家管理の必要性と費用の目安

空き家や空地の管理は所有者責任です。適切な管理を怠ると不利益が及びますし、ときには近隣からの損害賠償請求を受けることもあります。

特に「空家等対策の推進に関する特別措置法」にもとづく行政指導は厳しくなります。その内容と管理に関する費用をみていきましょう。

空き家を放置するデメリット

遠くにある空き家を放置しておくと、雑草はのび放題にゴミ袋が敷地内に散乱し、知らないうちに荒れ果てていつか自治体から「特定空家」の通知が来ることになりかねません。

通知が届いても放っておくと次の流れで家は解体され、固定資産税は高くなり、解体費用の請求が来て払わないと差押まで進みます。

  1. 指導書が届く
  2. 勧告書が届き「固定資産税」の特例が翌年から除外される
  3. 意見書の提出機会を付与する通知が届く
  4. 勧告書にもとづく措置命令が届く
  5. 戒告書及び代執行の通知が届く
  6. 行政代執行により建物を解体
  7. 解体費用の徴収と財産や収入の差押

管理委託費用の目安

「特定空家」と指定されないためには必要な管理をしなければなりません。

NPO法人 空家・空地管理センター https://www.akiya-akichi.or.jp/ がおこなう管理メニューをみてみましょう。

基本管理メニューは以下のようになっています。

  • 建物目視点検・雨漏れ点検
  • 通気・換気や通水テスト
  • 近所からのクレーム一時対応
  • 管理看板の設置
  • 近隣挨拶
  • 敷地内のごみ処理や庭木確認
  • ポスト清掃
  • メールによる報告

*「100円管理」という格安ですが、極めて簡単な管理をおこなうメニューと、標準的な管理である「しっかり管理」があります。(2019年8月時点の情報にもとづきます)

管理費用は「しっかり管理」で月額4,000円~15,000円(巡回数によって変わります)、建物がない「空地」の場合は約半額を目安にしてください。

他にオプションとして緊急時点検、郵便物転送、草刈、立木剪定、室内ゴミ処分、ハウスクリーニングなどがあります。

自分でできる空き家管理

親が住んでいた実家が遠くにあり空き家になっている。このような事情で空き家の所有者になっているケースはたくさんあると思います。

空き家管理をしなければと考えると、まず思いつくのが「来年にでも一度見に行ってみようかな」です。旅費と時間を使って実家を見に行くよりも、ご自身でできる “空き家管理” があります。

空き家問題の解消を目的として、いろんな企業や団体が活動しています。問題を先送りせずまずは専門家に相談することが、空き家問題の解消につながります。

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