Warning: include_once(/home/ardhome/myhomedata.net/public_html/wp/wp-content/plugins/akismet/akismet.php): Failed to open stream: Permission denied in /home/ardhome/myhomedata.net/public_html/wp/wp-settings.php on line 473

Warning: include_once(): Failed opening '/home/ardhome/myhomedata.net/public_html/wp/wp-content/plugins/akismet/akismet.php' for inclusion (include_path='.:/opt/php-8.1.22/data/pear') in /home/ardhome/myhomedata.net/public_html/wp/wp-settings.php on line 473
金属製サイディングの防火性能は表装火災を防げるか - MyhomeData

金属製サイディングの防火性能は表装火災を防げるか

Credit:https://goo.gl/images/RWcBW4

ロンドンの高層マンション火災のニュースはビックリしました。
大きな被害につながってしまった原因に“表装火災”が指摘されています。
発泡成形された断熱材が裏打ちされたアルミニウム製のパネルが外装材にしようされており、断熱材が高温により可燃性ガスを発生し、一気に燃え上がったと推測されています。
断熱材が裏打ちされた金属パネルとは、戸建住宅で使われている“金属製サイディング”と実は同じです。
“表装火災”がクローズアップされたことにより、国内でも使用されている金属製サイディングの防火性能に影響は無いのか、表装火災の原因となる可能性が金属製サイディングの欠点とならないのか、気になるところです。

建築基準法第22条の区域に建つ建築物の防火性能

建築基準法で定める「法22条区域」という言葉があります。

条文を記載すると次のようなものです。

(屋根)
第二十二条  特定行政庁が防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。
2  特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都市計画審議会。第五十一条を除き、以下同じ。)の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。

(外壁)
第二十三条  前条第一項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第二十一条第一項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(次条、第二十五条及び第六十二条第二項において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

第23条も掲載しましたが、22条と23条を合せて「法22条区域」に関する規制を定めています。

「法22条区域」とは簡単に言うと、防火地域や準防火地域のような防火に関して厳しい規制のある区域以外で、いわゆる市街地と呼ばれる一般の住宅地などが法22条区域に指定されています。

地方都市の街はずれとか都市計画区域外といった区域は、法22条区域に指定されていないことが多いと思います。

条文にも書いてますように、近隣からの火災による延焼を防ぐ為に、隣地境界から一定の距離内にある木造建築物の屋根や外壁には、防火性能又は準防火性能のある材料を使わなければなりません。

昭和60年頃から平成10年頃までは、“防火サイディング”と言われる窯業系(セメント系)のサイディングが外壁に使われていました。
その後、“金属製サイディング”が耐久性やメンテナンスの面で優れていると評価され、金属製サイディングを使うことが多くなってきました。

金属製サイディングが商品化された頃は、防火性能を持たせるために、サイディングの裏側には“石膏ボード”などの不燃性の材料を張った上に、金属製サイディングを張る工法となっていました。
こうしないと、法22条区域で求められる防火性能が認められていなかったのです。
石膏ボードの裏張りがコストアップにつながり、欠点のひとつと見られていました。

しかし、その後メーカー側の研究などによって、石膏ボードを裏張りしない方法でも防火性能を満たすことが認められ、現在は外壁下地ボードを張らない工法が一般的になっています。

表装火災に対する防火性能は考慮されていないのか

建築基準法で定める防火性能は、外部からの火災が外壁や屋根を通して室内に炎が侵入することを防ぐことが目的です。

ロンドンのマンションのような、炎が外壁を舐めるよう燃え広がることを想定はしていないと思います。

金属サイデイングの裏張りに使われる材料は、発泡ウレタンが多く用いられていますが、断熱材を使っているのは成型がしやすいからですが、逆にそのことが今回の火災で“欠点”としてクローズアップされました。

燃えやすいウレタン系の材料では無く、難燃性の材料などもあるので、サイディングそのものが燃えにくい金属サイディングが開発されることを期待したいです。

コメント