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自己破産申立てから免責そして復権までの流れ - MyhomeData

自己破産申立てから免責そして復権までの流れ

任意売却の後に残った債務の返済が難しい場合や、住宅ローン以外の負債の負担が多く、生活再建が難しい場合の選択肢として自己破産があります。“破産”という言葉の響きから感じるほど悲惨なものではなく、任意売却後の破産の場合は同時廃止となるので、免責や復権までの時間も短く終わってしまいます。
ここでは任意売却後の自己破産について解説します。

自己破産の手続きや流れ

破産手続きは自分ですることもできますが、弁護士に依頼しても同時廃止事件は予納金含めておよそ30万円程度で済み、弁護士による代理申立てでは“破産審尋”が省略されるので時間も短くなります。

弁護士費用が用意できない場合には“法テラス”に相談すると、立替え制度が利用できます。法テラスについてはページ末で解説します。

以下は弁護士に依頼した場合の自己破産の流れです。

書類の準備
破産に必要な書類は以下のようなものの原本又は写しです。

  • 本人(家族を含め)に関する書類-住民票、戸籍謄本
  • 収入に関する書類-給与明細書、源泉徴収票、住民税課税証明書、預金通帳、退職金の証明書、年金や生活保護の証明書、
  • 住まいに関する書類-賃貸借契約書
  • 財産に関する書類-自動車車検証や査定書、保険証券や解約払戻金証明書、財産相続証明書
    *任意売却後なので所有不動産は無いケース
  • 負債に関する書類-クレジットカードや金銭消費貸借契約書

これらの書類を弁護士に一式渡して、弁護士との委任契約を締結します。

受任通知の発送
弁護士は債務者からの依頼を受けると、債権者に対し弁護士が債務整理の介入を行うことを通知します。通知が債権者に届くと、これまで来ていた債権者からの督促はストップします。
破産の申立て
破産の申立ては住所地の管轄地方裁判所にします。弁護士に依頼するので本人が行く必要はありません。
裁判官面接
破産申立てをすると裁判所は、免責不許可事由の有無や破産が“同時廃止”か“管財事件”かの判断の為に、申立人と面接をします。
裁判所によっては代理人の弁護士との面接だけで、本人が行かないで終わるところもあります。
破産手続き開始決定と同時破産廃止決定
任意売却後で所有する不動産も無いので、ほとんどのケースでは“同時廃止”となる破産手続きが決定され、官報に掲載されます。
不動産もなく他に財産も無い場合は、破産手続き開始と同時に破産手続きが終了する同時廃止となります。
免責審尋
破産手続きが終了すると、続いて免責手続きに入ります。免責は破産手続きで申立てしていた債権者への債務を裁判所の権限で免除するのですが、弁護士に依頼している場合は、免責審尋の時にだけ裁判所に行くケースが多くあります。
免責審尋は、裁判官と1対1で面接することもあれば、複数の申立人が同時に裁判所の法廷に集合し、集団で行うこともあります。
氏名と住所を確認するだけなので数分で終わります。
免責の決定と確定
免責審尋が終了すると10日後ぐらいには免責が決定します。
免責許可は官報に公告され、不服申し立てが無ければ2週間ほどで免責が確定します。

以上のような流れで進みますが、弁護士に相談してからおよそ3ヶ月ぐらいですべて終わります。

この流れは任意売却後に自己破産する場合ですが「破産手続きの前に任意売却で自宅を売っておく方がよい理由」も併せてお読み下さい。

破産手続きの前に任意売却で自宅を売っておく方がよい理由
住宅ローン以外にも負債があり、自己破産せざるを得ないケースでは、任意売却で自宅を売る手間が面倒だし、どうせ家は手放すのだから同じことと考える人が多いのですが、破産では“競売”になってしまうことが多く、任意売却を事前に行う場合と比べると大きな...

法テラスについて

法テラスってなんですか?
法テラスは国が設立した法人で「日本私法支援センター」が正式名称です。
本部は東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー8階にあり、全国に支部11ヶ所、地方事務所が50ヶ所あります。
どんなことをしているの?
民事や刑事にかかわらず全国どこでも、法律上のトラブル解決のサポートをしています。
弁護士費用が無くても自己破産の申立てができるの?

 

法テラスの業務のひとつに民事法律扶助業務というものがあり、無料の法律相談や弁護士費用の立替えも行っています。
詳しいことは下のページにアクセスすると、自己破産申立て事例が掲載されています。

 

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