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破産手続きの前に任意売却で自宅を売っておく方がよい理由 - MyhomeData

破産手続きの前に任意売却で自宅を売っておく方がよい理由

住宅ローン以外にも負債があり、自己破産せざるを得ないケースでは、任意売却で自宅を売る手間が面倒だし、どうせ家は手放すのだから同じことと考える人が多いのですが、破産では“競売”になってしまうことが多く、任意売却を事前に行う場合と比べると大きな違いがあります。
ここでは、自己破産申立ての前に任意売却を行うメリットを解説します。

破産申立の前に任意売却を行うメリット

引越し費用が捻出できる可能性が高い
自宅を売却するので、実家に居候するとか、民間や公的な賃貸住宅に入居するとか、いずれにしても住まいを変えなければなりません。
目に見えてかかる費用が引越し費用です。

必ず確保できるということはありませんが、かなりの割合で引越し費用は、債権者が売却代金の中から捻出してくれます。
競売になるとこのようなことは出来ません。

破産手続き費用を低くく抑えることが出来る
自宅を所有したまま破産手続きに入ると、管財事件となり裁判所に納める予納金が高くなります。

  • 同時廃止なら2万円前後
  • 管財事件だと20万円~50万円

破産手続きの中で不動産を売却して債権者に配当することになるので、管財人を選任します。
同時廃止なら配当する資産は無いので管財人は必要ありません。
その分の費用が違ってくるわけです。

管財事件になると時間がかかる
同時廃止の場合は破産開始決定から約1ヶ月、弁護士に依頼するところから計算しても3ヶ月もあれば、復権できるのですが、管財事件になると不動産は競売で処分されます。
競売そのものが半年から1年かかりますので、管財事件は破産開始決定から復権まで1年以上かかることもあります。
復権できない為に受ける制約も多くあり、破産状態が長く続くことは避けられるなら避けた方がよいと思います。
破産者が復権するまでに受ける制限
資格を持っていてもその資格が必要な仕事に就けなかったり、個人事業者になったり、法人の役員になれないなどの制約を受けます。
主な仕事としては次のようなものです。

  • 弁護士・司法書士・税理士・公認会計士などの士業
  • 宅地建物取引業者
  • 建設業者
  • 建築士事務所
  • 測量業者
  • 貸金業者
  • 旅行業者
  • 卸売業者
  • 鉄道事業者
  • 保険募集人
  • 警備員
  • 労働者派遣業

等、上記は一部でまだまだたくさんの制約があります。
このような制約を受ける期間は出来る限り短くしたいものです。

自宅を処分するのに競売は避けるべき

せっかく手に入れたマイホームを手放さなければならないのは忍びないことです。
しかも競売で処分されるのは耐え難いものです。
「任意売却と競売にはどんな違いがあるのか」に書いたように、任意売却とは大きな違いのあるのが競売です。

任意売却と競売にはどんな違いがあるのか
競売は法律に基づいた強制力のある債権回収手段です。 任意売却とは違い、所有者や家族の事情とか自宅に対する思いとか、そういった個人的なことは全く無視されます。 ただただ粛々と手続きが進み極めて事務的に自宅の処分が決定し、時期が来たら引越しをし...

破産するからといって、自宅がどのように処分されても構わないということはありません。
手放すまでの期間ギリギリまで有効に使ってあげたいものです。

破産者になる前に自宅を売却できれば、次の住まいも見つけやすいものです。

破産者になってからの賃貸借契約はハードルが高いものです。

最近は賃貸保証会社の保証付き賃貸物件が増加しており、賃貸保証会社は信用情報機関の会員になっています。
破産開始が決定すると、債権者は自社が会員となっている信用情報機関に「破産」の事実を登録します。

賃貸保証会社は入居審査の時に、信用情報機関の登録内容を確認することができ、破産開始前であれば「延滞履歴」の登録ですが、破産開始になった場合の「破産」の登録では審査に影響を与えることは避けられません。

新しい住まいは生活の再スタートの大切な場所です、新しい住まいがなかなか見つけられないというのは問題です。
そのような点からも、破産前に任意売却を行うことのメリットが分かっていただけると思います。

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