
宅建業法第37条書面とは、厳密に言うと「契約書」とは異なりますが、一般的に契約書と37条書面を兼ねている場合がほとんどです。
デジタル化がすすみ不動産に関わる各種の契約においても、ITを活用するシーンが多くなっています。
ここでは、37条書面を電磁的方法で交付する場合の、宅建業法上の注意点について解説します。
37条書面の交付は宅建業者の義務
37条書面の交付は宅建業者に義務付けされています。さらに37条書面には宅地建物取引士の記名が必要です。
書面交付に代わり電磁的方法でも可能ですが、事前に相手方の承諾が必要になります。また、相手方が承諾した場合であっても後に、書面での交付を求められた場合は、書面での交付が必要となります。
次に37条書面に記載しなければならない事項について解説します。
記載が必要な事項
売買・交換の場合の37条書面に必ず記載する事項は以下のとおりです。
- 契約当事者の氏名と住所
- 取引対象の宅地・建物の所在地がわかる情報と種類や構造など建物が特定できる情報
- 既存建物の場合は構造耐力上主要な部分等の状況を双方が確認した事項
- 代金や交換差金の額と支払い時期や方法
- 物件引渡しの時期
- 移転登記申請の時期
出典:宅建業法第37条
また、冒頭に述べたように37条書面には宅地建物取引士の記名が必要であり、取引きに関わる宅建業者が複数いる場合は、それぞれの宅建士の記名が必要です。
なお、契約当事者が宅建業者の場合は、相手方に交付すれば足ります。
取り決めがある場合に記載する事項
前項以外に次のような取引き上の取り決めがある場合に記載する事項は以下のとおりです。
- 代金・交換差金以外の金銭授受がある場合の金額と目的と時期
- 契約解除に関する取り決めの内容
- 損害賠償予定額や違約金に関する取り決めの内容
- 代金・交換差金についての金銭貸借の斡旋に関することと金銭貸借が成立しない場合の措置
- 天災その他の不可抗力により発生した損害の負担
- 契約不適合責任についての取り決めと、保証保険契約に関する内容
- 取引対象に関わる租税公課の負担
出典:宅建業法第37条
上記は任意の事項となっていますが、不動産売買契約においては一般的に必ず記載される事項と言え、何らかの取り決めをした場合は必ず書面にすることが、後のトラブルを防ぐことに役立つでしょう。
令和6年[問35]の37条書面に関する出題
令和6年の宅建試験[問35]では、37条書面を電磁的方法で交付する場合の記述の中で、正しい記述を選択する問題です。
- 37条書面は宅建業者に交付義務があり、宅建士は記名が義務ですが説明は義務ではないので[誤り]
- 37条書面には宅建士の記名が必要ですが、電磁的方法においても明示されていなければなりませんので[正解]
- 37条書面の交付は、事前に相手方の承諾が必要ですが、承諾した後に書面での交付を求められた場合は、書面での交付が必要であり[誤り]
- 37条書面の交付を電磁的方法で行う場合は、書面での交付は必要ないため[誤り]
以上のように令和6年[問35]の37条書面に関する問題の答えは「2」となります。
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