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「集落地域整備法」に関して説明すべき重要事項と法律の背景 - MyhomeData

「集落地域整備法」に関して説明すべき重要事項と法律の背景

農業の生産条件と居住環境の確保を整える目的で制定されたのが「集落地域整備法」です。
都市計画において集落地区計画に指定された地区内での土地や建物に関する制限があります。
ここでは「集落地域整備法」について重要事項説明において必要とされる説明事項について解説します。

集落地域整備法で重要事項説明において説明の必要な条項は、第六条第一項及び第二項です。

(行為の届出等)
第六条 集落地区計画の区域(集落地区整備計画が定められている区域に限る。)内において、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行おうとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省令で定める事項を市町村長に届け出なければならない。ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為で政令で定めるもの
二 非常災害のため必要な応急措置として行う行為
三 国又は地方公共団体が行う行為
四 都市計画事業の施行として行う行為又はこれに準ずる行為として政令で定める行為
五 都市計画法第二十九条第一項の許可を要する行為その他政令で定める行為
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項のうち設計又は施行方法その他の国土交通省令で定める事項を変更しようとするときは、当該事項の変更に係る行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

集落地域整備法最終更新:基準日

集落地域整備法による建築等の制限

この法律の目的は「土地利用の状況等からみて良好な営農条件及び居住環境の確保を図ることが必要であると認められる集落地域について、農業の生産条件と都市環境との調和のとれた地域の整備を計画的に推進するための措置を講じ、もつてその地域の振興と秩序ある整備に寄与することを目的とする」とされており、「集落地域の土地の区域で、営農条件と調和のとれた良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るため、当該集落地域の特性にふさわしい整備及び保全を行うことが必要と認められるものについては、都市計画に集落地区計画を定めることができる」と定められています。

集落地区計画の区域内では、土地の区画形質の変更、建築物等の新築、改築又は増築その他政令で定める行為を行う場合は届出が必要です。

集落地区計画の指定状況

平成27年3月31日現在の指定状況は以下の通りです。

都道府県 都市計画区域名 都市名 地区名
宮城県 大崎広域 大崎市 鶴ヶ埣
秋田県 秋田 潟上市 南きたの地区
福島県 県中 郡山市 片平地区集落
茨城県 取手 取手市 浜田・上萱場
静岡県 中遠広域 袋井市 田原集落地区
愛知県 豊田 豊田市 上郷配津集落
滋賀県 大津湖南都市計画 守山市 欲賀集落地区
兵庫県 中播 姫路市 土師地区
中播 姫路市 岩部地区
東播 加古川市 神野地区
鳥取県 米子境港 日吉津村 今吉・海川新田
高知県 高知広域 南国市 植田
福岡県 久山 久山町 上久原集落地区
福岡 福岡市 金武・吉武地区
沖縄県 那覇広域 八重瀬町 富盛地区

出典:地区計画等 – 国土交通省

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