この法律の目的

まず、建築基準法の第1条(目的)を見てみましょう。
この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。

【解説】
建築基準法では、敷地や構造、設備の最低の基準を定めています。
ということは、建築基準法に適合していない場合というのは、最低の基準すら満たしていないということですね。
では、欠陥住宅防止法の目的とは・・・・・

欠陥住宅防止法の目的

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このうち、特に新築住宅を建てられる皆さんに、建築基準法でうたわれている各条項を、欠陥住宅を防止する観点から読み替えてみたものです。

法律特有の難しい言葉が出てきたりしますが、案外あたり前なことを書いていたりします。
ハウスメーカーの営業さんが言っていたことはホントかな?・・・とか思った時には、是非ここを読んでみて下さい。

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