用語の定義

都市計画

都市計画 都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第四条第一項 に規定する都市計画をいう。

【解説】
簡単ですね、都市計画法という又、別の法律が出てきました。

都市計画法は住宅を建てる場合には大変重要な法律です。ほとんどの自治体は都市計画法にもとづき都市計画を定めています。
住宅を建てる予定の土地は「都市計画区域内」に指定されていることがほとんどです。

都市計画区域に指定されると、用途地域が定められます。つまり、用途地域によって、建てられる建築物の用途や規模・階数が制限を受けます。用途地域には以下の種類があります。

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域
  • 第一種住居地域
  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域
  • 工業専用地域

この中で、工業専用地域には住宅を建てることは出来ません。最も厳しい成約を受けるのが第一種低層住居専用地域です。通常「一低(いちてい)」と言ってます。
条件が厳しい分、周りの住環境は最も良好な環境となる可能性があります。

地区計画

地区計画 都市計画法第十二条の四第一項第一号 に掲げる地区計画をいう。

【解説】
再び都市計画法です。
他にも「・・・・地区計画」という用語はたくさんありますが、住宅に関わるのはこの地区計画です。
地区計画に指定される区域は、第一種低層住居専用地域によって規定されている条件よりももっと厳しく、より良好な住環境を実現しようという目的があります。

サブコンテンツ

このページの先頭へ