用語の定義

さてここからは、この欠陥住宅防止法ならではの用語です。

欠陥住宅

補修をすれば直るというような状態ではない、主要構造部に不備のある住宅のこと。

【解説】
具体的には、基礎が不同沈下して傾いた住宅、梁成が足りなく床が揺れる住宅、強い風が吹くと揺れる住宅など、買取請求や引渡し拒否になるような住宅を言います。
このような住宅は、引渡しを受けないことが必要です。引渡しを受けないということは、請負契約や売買契約の履行が為されないことになりますので、民法上のことも考慮に入れて対処することが必要となります。

民法上のことを中心とした対処方法は第4章~第5章で詳しく解説します。

欠陥のような住宅

補修をすれば直るというような状態ではない、主要構造部以外に不備のある住宅のこと。

【解説】
具体例を上げると次のような現象。
断熱材の入れ方が悪く、壁内で対流現象が起き、表面結露が発生する。気密層工事が不備で、強風の雨で漏水する。床下地に乾燥材を使用していないために床鳴りがする。窓の取り付け方が悪くすき間が出来る。通気層の工事が不備で構造躯体が腐る。
等の補修が簡単には出来ない不備。

欠陥設計者

欠陥住宅又は、欠陥のような住宅を設計した設計者。

【解説】
主要構造部の欠陥は、設計上のことに起因することが多くなります。
地盤調査をしていない。調査はしたが、適切な基礎設計を行わなかった。梁サイズの設定を間違えた。耐力壁計算をしなかった、あるいは間違えた、等ですね。これらは完璧に欠陥住宅につながります。
欠陥のような住宅の場合は、設計上よりも工事上の事に起因しますので、設計よりは工事監理者としてどのような監理を行ったのかが、問われます。

欠陥施工者

欠陥住宅又は、欠陥のような住宅を施工した施工者

【解説】
設計図通りに施工するというのは、最低限の施工者としての義務です。しかし、設計図に問題がある場合もあります、そのような時は、設計者に疑問を呈し、より間違いの無い施工を行うことが求められるのではないでしょうか。
まして、問題となることが分かっていながら、必要なことを施工しないという姿勢が欠陥住宅の大きな原因となっています。

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