「都市計画法・建築基準法以外の法令に基づく制限の概要」関連法律抜粋

ここでは、宅地建物取引業法第35条第1項第2号の法令に基づく制限について、宅地建物取引業法施行令第3条で定めている法令のうち、建築基準法、都市計画法以外の法令の重要事項説明において説明義務のある法令の抜粋を、読みやすく編集して掲載しています。
リンクの無い項目は編集中か又は編集の必要が無いほど分かりやすい法律ですので、抜粋ページは存在しません。
各法律の文言は e-Gov法令検索 に基づいています。
(最終更新日とは法令の更新日のことです。)
*最終更新の基準日とは平成29年4月1日です。

  • 一 都市計画法-省略
  • 二 建築基準法-省略
  • 三 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第八条第一項 最終更新:基準日

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  • 四 都市緑地法第八条第一項、第十四条第一項、第二十条第一項、第二十九条、第三十五条第一項、第二項及び第四項、第三十六条、第三十九条第一項、第五十条、第五十一条第五項並びに第五十四条第四項 最終更新:平成29年5月12日公布

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  • 五 生産緑地法第八条第一項 最終更新:平成29年5月12日公布

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  • 五の二 特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法第五条第一項及び第二項(同条第五項において準用する場合を含む。) 最終更新:平成29年3月29日公布

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  • 五の三 景観法第十六条第一項及び第二項、第二十二条第一項、第三十一条第一項、第四十一条、第六十三条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項、第七十五条第一項及び第二項、第七十六条第一項、第八十六条、第八十七条第五項並びに第九十条第四項 最終更新:平成30年5月18日公布

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  • 六 土地区画整理法第七十六条第一項、第九十九条第一項及び第三項、第百条第二項並びに第百十七条の二第一項及び第二項 最終更新:平成29年6月2日公布

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  • 六の二 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する土地区画整理法第九十九条第一項及び第三項並びに第百条第二項並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七条第一項、第二十六条第一項及び第六十七条第一項 最終更新:平成29年5月12日公布

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  • 六の三 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第二十一条第一項 最終更新:平成30年6月22日公布

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  • 六の四 被災市街地復興特別措置法第七条第一項 最終更新:基準日

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  • 七 新住宅市街地開発法第三十一条及び第三十二条第一項 最終更新:平成29年5月12日

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  • 七の二 新都市基盤整備法第三十九条において準用する土地区画整理法第九十九条第一項及び第三項並びに第百条第二項並びに新都市基盤整備法第五十条及び第五十一条第一項 最終更新:平成26年6月13日公布

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  • 八 旧公共施設の整備に関連する市街地の改造に関する法律第十三条第一項(都市再開発法附則第四条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧防災建築街区造成法第五十五条第一項において準用する場合に限る。)廃止された法律

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  • 九 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第二十五条第一項 最終更新:平成26年6月13日公布

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  • 十 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律第三十四条第一項 最終更新:平成26年6月13日公布

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  • 十一 流通業務市街地の整備に関する法律第五条第一項、第三十七条第一項及び第三十八条第一項 最終更新:基準日

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  • 十二 都市再開発法第七条の四第一項、第六十六条第一項及び第九十五条の二 最終更新:平成30年7月13日公布

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  • 十二の二 幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和五十五年法律第三十四号)第十条第一項及び第二項 最終更新:基準日

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  • 十二の三 集落地域整備法(昭和六十二年法律第六十三号)第六条第一項及び第二項 最終更新:基準日

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  • 十二の四 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第三十三条第一項及び第二項、第百九十七条第一項、第二百三十条、第二百八十三条第一項、第二百九十四条、第二百九十五条第五項並びに第二百九十八条第四項 最終更新:平成29年4月26日

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  • 十二の五 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成二十年法律第四十号)第十五条第一項及び第二項並びに第三十三条第一項及び第二項 最終更新:平成29年5月12日

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  • 十三 港湾法第三十七条第一項第四号、第四十条第一項、第四十五条の六、第五十条の十三及び第五十条の二十 最終更新:平成30年12月7日

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  • 十四 住宅地区改良法第九条第一項 最終更新:平成26年6月13日

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  • 十五 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)第四条第一項及び第八条 最終更新:平成28年4月20日

    当サイトでの公有地の拡大の推進に関する法律解説ページ

  • 十六 農地法第三条第一項、第四条第一項及び第五条第一項 最終更新:平成30年5月18日

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  • 十七 宅地造成等規制法第八条第一項及び第十二条第一項 最終更新:基準日

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  • 十七の二 マンションの建替え等の円滑化に関する法律第百五条第一項 最終更新:平成29年6月14日

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  • 十七の三 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二十三条 最終更新:平成29年5月12日

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  • 十八 自然公園法第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第三項、第三十三条第一項、第四十八条及び第七十三条第一項(利用調整地区に係る部分を除く。)
  • 十八の二 首都圏近郊緑地保全法(昭和四十一年法律第百一号)第十三条
  • 十八の三 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和四十二年法律第百三号)第十四条
  • 十八の四 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第四十三条
  • 十八の五 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条の八第一項
  • 十八の六 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二十五条の九
  • 十九 河川法第二十六条第一項、第二十七条第一項、第五十五条第一項、第五十七条第一項、第五十八条の四第一項及び第五十八条の六第一項(これらの規定を同法第百条第一項において準用する場合を含む。)
  • 十九の二 特定都市河川浸水被害対策法第九条、第十六条第一項、第十八条第一項、第二十五条第一項及び第三十一条
  • 二十 海岸法第八条第一項
  • 二十の二 津波防災地域づくりに関する法律第二十三条第一項、第五十二条第一項、第五十八条、第六十八条、第七十三条第一項、第七十八条第一項、第八十二条及び第八十七条第一項
  • 二十一 砂防法第四条(同法第三条において準用する場合を含む。)
  • 二十二 地すべり等防止法第十八条第一項及び第四十二条第一項
  • 二十三 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第七条第一項
  • 二十三の二 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第十条第一項及び第十七条第一項
  • 二十四 森林法第十条の二第一項、第十条の十一の十三、第三十一条並びに第三十四条第一項及び第二項(これらの規定を同法第四十四条において準用する場合を含む。)
  • 二十五 道路法第四十七条の九、第四十八条の二十二及び第九十一条第一項
  • 二十六 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第十一条第一項(同法附則第十三項において準用する場合を含む。)
  • 二十七 土地収用法第二十八条の三第一項(同法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)
  • 二十八 文化財保護法第四十三条第一項、第四十五条第一項、第四十六条第一項及び第五項(これらの規定を同法第八十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第百二十五条第一項、第百二十八条第一項、第百四十三条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)並びに第百八十二条第二項
  • 二十九 航空法第四十九条第一項(同法第五十五条の二第三項又は自衛隊法第百七条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十六条の三第一項
  • 三十 国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第十四条第一項、第二十三条第一項並びに第二十七条の四第一項及び第三項(これらの規定を同法第二十七条の七第一項において準用する場合を含む。)
  • 三十の二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十一条の二十九第一項
  • 三十一 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第十五条の十九第一項及び第三項
  • 三十二 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)第九条並びに第十二条第一項及び第三項
  • 三十三 都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第四十五条の七、第四十五条の八第五項及び第四十五条の十一第四項(これらの規定を同法第四十五条の十三第三項、第四十五条の十四第三項、第四十五条の二十一第三項、第七十三条第二項及び第百九条の二第三項において準用する場合を含む。)、第四十五条の二十、第八十八条第一項及び第二項並びに第百八条第一項及び第二項
  • 三十三の二 地域再生法(平成十七年法律第二十四号)第十七条の十八第一項及び第三項
  • 三十四 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第四十六条、第四十七条第三項及び第五十条第四項
  • 三十五 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第四十九条の五(同法第四十九条の七第二項において準用する場合を含む。)
  • 三十六 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)第六十四条第四項及び第五項
  • 三十七 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)第二十八条第四項及び第五項