住宅の設計

居室内における化学物質の発散に対する衛生上の措置

いわゆるシックハウス対策の法律条文です。条文をそのまま掲載します。
居室を有する建築物は、その居室内において政令で定める化学物質の発散による衛生上の支障がないよう、建築材料及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。
居室に限定されていますが、現実には、住宅全体の対策が行われています。

地階における住宅等の居室

地階にある居室には、壁・床の防湿措置を行うよう規定しています。
これも居室と限定していますが、地階は当然の措置だと思います。

便所

下水道が整備されている地区では、水洗とするように規定されています。

電気設備

電気設備に関する規定ですが、条文をそのまま掲載します。
建築物の電気設備は、法律又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。
電気設備に関してはこの条文だけです。
具体的なことは何も規定していません。

この章の規定を実施し、又は補足するため必要な技術的基準

建築基準法施行令のことです。
細かな技術上の基準は、施行令に記載されていますが、このサイトは施行令を掲載するサイトではありません。
各記事の中で要点をまとめていきます。

建築材料の品質

基礎や主要構造部又は防火や衛生上重要な部分に使用される建築材料は、日本工業規格や日本農林規格に適合する材料又は、国土交通大臣が認定した材料を使用することと規定されています。

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