住宅の設計

敷地の衛生及び安全

敷地の地盤面は道路や周囲の土地より高くして、水はけを良くし、雨水や汚水を排水できるようにすることを規定しています。
また、隣地と高低差がある場合など、擁壁などを設けてがけ崩れのないようにすることも規定しています。

【解説】
極めて当たり前のことを規定しています。当たり前すぎて、こんな条文があったことを管理人は始めて知りました。(この道20年以上なのですが)
ですが、この条文に違反している状態の住宅は結構多いですよ。例えば、地下水位が高く湿地のような状態の土地に、何の排水設備もせずに建っている住宅とか。

屋根

屋根は通常の火災の時に、火の粉によって燃えるような屋根ではダメですよ、と規定しています。つまり不燃材料の屋根にしなさいということです。

【解説】
屋根は、雨を防ぐためのものですが、延焼を防ぐ大きな役割を持っています。

外壁

延焼のおそれのある部分にある外壁は準防火性能のある構造にすることを規定しています。
昔であれば土塗り壁ですね。モルタルや防火サイディングもこの材料です。ただし、構造体の材料や断熱材・内装材との組み合わせの仕方によって、政令や国土交通大臣がそれぞれの方法や材料の組み合わせの仕方を認定しています。

居室の採光及び換気

居室の定義に書きましたが、居室には室面積に対して一定割合の開口部面積が規定されています。採光面積は住宅の場合は室面積の1/7です。
換気面積は1/20です。
ただし、隣地境界線からの距離や、高さによって有効な部分の面積算出方法が決まっています。単に窓の面積がそのまま採光面積になるわけではありません。
窓があるのに法的な採光面積は0というケースもあります。そんな時は、居室としては認められないので、納戸として申請します。

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