住宅の設計

防火地域内の建築物

防火地域に指定されると、耐火建築物としなければなりません。
耐火建築物とは分かりやすくいうと、コンクリート製の建物です。木造でも耐火建築とすることが出来ますが、コストがかかり過ぎます。
住宅を建てる場合は、防火地域は避けた方が良いでしょう。

【解説】
防火地域は普通、用途地域が商業地域の場合に指定されます。商業地域は、容積率・建ぺい率ともゆるく、高さ制限もほとんどありませんので、住宅を建てる環境としては劣悪です。

準防火地域内の建築物

準防火地域内に木造住宅を建てる場合には、延焼のおそれのある部分の外壁・軒裏を防火構造としなければなりません。
具体的には、開口部の防火構造にコストがかかります。

市町村の条例に基づく制限(地区計画区域等の場合)

地区計画等の区域とは以下のような計画区域です。

  • 地区整備計画
  • 特定建築物地区整備計画
  • 防災街区整備地区整備計画
  • 沿道地区整備計画
  • 集落地区整備計画

地区計画は、市町村が定めるもので建築基準法とは別の法規制です。
外壁の後退距離や高さ制限、用途や容積率・建ぺい率などを建築基準法・都市計画法とは別に定めます。規制の度合いはより強くなります。

【解説】
大型の分譲地に対して地区計画がかかることが多くあります。規制が強い分、良好な住宅環境が保たれることになります。

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