民法 所有権の取得による混同で消滅する権利と消滅しない権利
所有権又は所有権以外の権利が、他の物権を有する人物に移転され、同一人物がこれらの物権を有する状態「混同」と言います。原則的には混同により他の物権は消滅しますが、第三者のためにする物件が設定されている場合は消滅しません。所有権の取得による混同で消滅しないケースについて解説します。
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